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ヒゲ脱毛は医療費控除の対象になる?保険適用になる条件を解説

2023/10/06

医療脱毛の施術を行っているクリニックで、ヒゲ脱毛に通う際に気になるのが、ヒゲ脱毛にかかった費用を医療費控除の対象にできるかどうかです。
この記事では、ヒゲ脱毛を医療費控除の対象にすることができるのかどうかや、脱毛の施術が医療費控除の対象になる条件、医療費控除の申告をする方法を解説。
またヒゲ脱毛の施術が公的な健康保険の対象かどうかについても紹介します。

1. ヒゲ脱毛は原則医療費控除の対象にはならない

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サロンで行われるヒゲ脱毛の施術は医療行為ではありませんが、医療脱毛を取り扱うクリニックでのヒゲ脱毛の施術は医療行為です。
そのためヒゲ脱毛に支払った金額も医療費控除の対象になるのではないかと考える人もいるでしょう。
ですが、ヒゲ脱毛の施術は、原則医療費控除の対象にはなりません。

そもそも医療費控除とは、年間で一定額以上の医療費負担がある人の所得税や住民税の負担が軽くなる制度です。
この医療費控除の対象に含めることができるのは、病気などの診療・治療を目的とした医療行為のみとされています。
そのため美容目的で行う医療行為は控除の対象外となります。
脱毛の施術は病気の治療を目的としたものではなく、美容目的で行われる場合がほとんどなので、ヒゲ脱毛の施術を受けたとしても、基本的に医療費控除の対象として申告することはできません。

ヒゲ脱毛は公的な医療保険の対象にもならない

医療行為には保険診療のものと自由診療のものがあります。
保険診療となる医療行為は、公的な健康保険が適用となるため、70歳未満の場合は3割負担で治療などを受けることができます。
ですが自由診療の場合は公的な健康保険が適用とならないため、かかった医療費の全額を負担する必要があります。

ヒゲ脱毛を含む脱毛の施術は自由診療となるため、健康保険の対象とはなりません。
そのため施術にかかった金額は全額自己負担となります。
一方で、万が一ヒゲ脱毛の施術でやけどなどのトラブルが起こってしまった場合、その治療にかかった費用は、保険診療となる可能性があります。

ここで覚えておきたいのが、医療費控除の対象になるかどうかには、行った医療行為が保険診療か自由診療かは関係ないということです。
そのため自由診療の医療行為であっても、医療費控除の対象になる場合はあります。
そのため、自由診療である脱毛の施術も、自由診療だから絶対に医療費控除の対象にならない、というわけではありません。
脱毛の施術は、場合によっては例外的に医療費控除の対象になることがあります。

2. ヒゲ脱毛などの脱毛の施術が医療費控除の対象になるのはどんな時?

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ここまでヒゲ脱毛の施術は、医療費控除の対象にも公的な健康保険の対象にもならないとお伝えしてきました。
ですが、場合によっては脱毛の施術が医療費控除の対象となることがあります。

医療費控除の対象となるのは、病気などの診療・治療を目的としている医療行為です。
そのため、脱毛の施術が病気などの治療の一環で行われる場合には、医療費控除の対象となる可能性があります。
脱毛が医療費控除の対象となる可能性があるのは、下記のような治療を目的として施術を行う場合です。

・多毛症の治療を目的とした脱毛
・多汗症やワキガの治療を目的とした脱毛
・皮膚の病気の治療を目的とした脱毛

治療を目的とした通院の場合には、通院にかかる交通費や薬代も含めることができるということも押さえておきましょう。

これらの治療を目的としている場合でも、ただ脱毛の施術を行っているクリニックで治療目的の脱毛をしたいと伝えるだけで医療費控除の対象とするのは難しいです。
自分が治療したい疾患の治療を行っている病院やクリニックで、医師の判断を受けた脱毛を進めましょう。

またこれらの治療を目的としていたとしても、サロンで行われる脱毛の施術は医療行為ではないため、医療費控除の対象にはなりません。
サロンでは医師の診断を受けることもできないため、注意しましょう。

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3. 脱毛の施術で医療費控除を受けるには確定申告が必要

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医療費控除の対象となる脱毛の施術を受けた場合、医療費控除を受けるためには、税務署への確定申告の手続きが必要になります。
会社に勤めていて給与所得があるという人は、毎年年末調整を行っているため、本来であれば確定申告は不要です。
ですが医療費控除は年末調整では申告することができないので、年末調整を行った人も1年の医療費を確定申告する必要があります。
医療費控除のために確定申告を行う場合には、毎年2月16日〜3月15日の期間に前年分の申告を行いましょう。
医療費控除のみの還付申告であれば、5年間の猶予があります。
もし申告していなかった医療費があるのであれば、猶予期間の間に手続きを行いましょう。

医療費控除の手続きにも確定申告書が必要

医療費控除のために確定申告を行う場合でも、通常の確定申告と同様に所定の書類を用意する必要があります。

医療費控除の確定申告に必要な書類の例
・確定申告書
・医療費控除の明細書
・健康保険の組合から送られてくる医療費通知
・源泉徴収票(給与所得がある場合)
・本人確認書類

医療費が記された領収書や医療費の通知書、源泉徴収票などは、確定申告の際に必要になるので、必ずまとめて保管しておきましょう。
その他交通費など通院にかかった費用がある場合には、申告の対象に含めることができるので、こちらも領収書をもらって保管しておきましょう。
医療費控除の申告を行う際、医療費や交通費などの領収書は提出不要ですが、領収書は5年間の保管義務があります。
後から申告内容の確認のために提出を求められることもあるので、紛失しないように注意しましょう。

確定申告はこれまで郵送や持参で手続きを行う形でしたが、最近ではe-taxを利用してオンライン上の申告を行うこともできるようになっています。
必要な書類をWEB上で作成することができるサービスも用意されているので、申告内容が医療費控除のみであれば、比較的手軽に手続きを行えるはずです。

医療費控除の確定申告はいくらから?

医療費控除の対象となるのは、一定額以上の医療費の支払いがあった場合です。

医療費控除の対象額の計算方法
医療費−保険金などで補填できた額−10万円

1年間で医療費の負担が10万円以上(もしくは所得の5%のどちらか少ない方)を超えた部分が控除の対象となります。
また保険金などで補填できた金額については、控除に含めることはできません。
もし仮に医療費控除の対象となる目的でヒゲ脱毛を行った場合でも、1年間の負担額が10万円を超えなかった場合には、控除を受けることはできないということになります。
また控除対象とできるのは、最高で200万円までです。

ヒゲ脱毛の費用が気になるならゴリラクリニック

ゴリラクリニックでは、ヒゲ脱毛をはじめとした男性向けの脱毛の施術プランを豊富に取り揃えております。
セットプランや単体でのプランなど、ご希望の脱毛範囲にあわせた通い方をお選びいただくことができます。
またゴリラクリニックでは脱毛の施術の他にもワキガや多汗症の治療も行っておりますので、これらのお悩みをお持ちの方にも対応可能です。
ゴリラクリニックでは無料カウンセリングも実施しており、施術プランや料金などの相談にもお答えしております。
まずはゴリラクリニックの無料カウンセリングにて、お気軽にご相談ください。

ゴリラクリニック総院長稲見文彦医師画像

ゴリラクリニック総院長 稲見 文彦

経歴

2000年
東邦大学医学部卒業
東邦大学形成外科学教室入局
2003年
大手美容形成外科入職
2008年
京都分院長に就任
2015年
ゴリラクリニック総院長就任

所属学会

  • 日本形成外科学会
  • 日本美容外科学会(JSAPS)

本当に患者様のためになることなのか、患者様にご満足頂くために、自分でできることは何なのか、それだけを考えて行動しなさい。

ゴリラクリニックスタッフの規則の第一項目です。

医療機関としての誠実さ、院内の清潔感はもちろんのこと、美容を謳う者として、よりスタイリッシュで洗練されたサービスを提供するクリニックでありたいと努力しています。患者様に愛されるクリニックを目指して、マニュアルではない、ひとりひとりの患者様に合った最適な治療法とサービスを考えていきます。